
こんばんは、ぺいです。
写真は下の子の療育で先生が撮影してくれたものです。
紙粘土でどうやらゴジラ(!?)を作成している模様。
次男は何故かゴジラを知っていて、文字もそこまで書けないのですが「ゴジラ」だけは書けます(笑)
とても集中していたとのこと。いいね!
さて、本日は活用できれば将来の選択肢がぐっと広がる可能性がある障害者育児の補助金を紹介していきます。

ただの給付金と侮るなかれ、今回は上の図の中の、経済の自立に繋がっていく話です。
しっかりと活用していきましょう!
障害者控除
本人や扶養親族に障害がある場合、所得税と住民税が安くなります。
どんな人に適用されるのか、どのくらい税金が減るのか、どうやって適用するのか。
次の関連記事にまとめておきました。是非参考にしてみてください。

特別児童扶養手当
20歳未満の児童を家庭で監護している人に対して、下記の区分に応じ、支給されるものです。
1級(身体障害者手帳1級、2級、3級の一部、療育手帳の(A)、Aの1、Aの2に相当)
・・・月額55,350円
2級(身体障害者手帳3級、4級の一部、療育手帳B程度に相当)
・・・月額36,860円
※私の住んでいる市のHPより引用(2025年2月時点)
この1級、2級という等級は障害者手帳の等級等とは別物ということになります。
また、上記に該当するからといって必ず支給されるわけではありません。下記の点は要注意です。
・無条件の支給ではなく、審査があり申請が却下されることもあること
・一度申請が通っても時期が来れば更新の必要があること
・所得制限があり、高所得者の場合そもそも適用されない可能性もあること
・施設に入所している場合は対象外
審査そのものは厳しめなようですし、地域差も大きいようです。
しかに、金額にして年間約44万円ほどの差が出てしまうとなればチャレンジした方が良いと思います。
こちらも具体的申請方法や所得制限の詳細など、そして私の場合はどうだったのか、詳しい事を知りたい方のために後日関連記事を用意しておきます。
さらに、見落としがちですが特別児童扶養手当を受け取っていると下記「水道代の一部減免」も受けられます。
療育手帳では要件に該当しない人も、特別児童扶養手当を受けることで要件に該当するようになるのです。
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して支給されるものです。
特別児童扶養手当は親に支給されるものですが、こちらは本人に支給されるものです。
手当額は月額15,690円。ここからさらに地方自治体が上乗せ支給をしているケースもあります。
その他の注意点は次の通りです
・上記の特別児童扶養手当と併給可能
・所得制限あり
我が家の場合、中等度知的障害なので支給要件に該当しませんでした。
地方自治体独自の手当
ここまでは国の制度ですが、地方自治体によっては独自の支援制度を設けている場合もあります。
必ず市のホームページ等で確認をしてください。
私の住む市では次のようなものがありました。
・障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の等級に応じて月額11,000円~14,500円の支給(手帳さえあればいいので診断書の作成等も不要、手続きも簡単ですぐに終わりました。)
・国の制度であっても地方自治体独自の上乗せ支給がある
確認をすればよい話なのでしっかりチェックしておきましょう。
水道料金の一部免除制度
こちらは国でも市でもなく県の制度のようですね。
要件としては様々ですが、障害者育児に関係する部分を抜き出すと次の通りです。
【対象者】
・身体障害者手帳(1級又は2級の障害に限る)の交付を受けた方がいる住民税非課税世帯
・療育手帳(重度以上の障害に限る)の交付を受けた方がいる住民税非課税世帯
・精神障害者保健福祉手帳(1級の障害に限る)の交付を受けた方がいる住民税非課税世帯
・特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯
【金額】
基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て)
重度の障害や住民税非課税世帯でなくても特別児童扶養手当の受給があれば適用が受けられるとのこと。
これは結構見落としやすいかもしれません。
【注意】
地域によっては水道事業を県ではなく、市が運営している地域もあります。
その場合はこの補助金が無い可能性もございます。
最後に
いかがでしたでしょうか。フルに活用できればかなりの金額にならないでしょうか。
では、これらのお金、家計の中でどのような位置づけにして、どのように活用すべきでしょうか?
この使い方で将来大きな影響が出ると思っています。
こちらは後日別の記事でまとめていきたいと思います
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